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臨時宿泊登記表を登録は、我々外国人が中国で滞在する場合に、先ずしなければならない事です。登録を怠った場合、罰金を科せられる事が珍しくありません。
「外国人入境出境管理法」「実施細則」には外国人長期居留者は「外国人居留許可証」の取得、旅行・出張などの短期滞在者は「臨時宿泊登記表」の申請をしなければならない規定となっています。また、既に居住されている方でもお引越し等で住所が変更される場合には新たに届出が必要となります。
旅行や出張などの短期滞在者様はホテルなどに宿泊する場合、宿泊登記の際に記入し、ホテルから提出されますが、友人のお家や会社社宅などに宿泊する場合、中国到着後24時間以内(郊外では72時間以内)に管轄する派出所に届けなければなりません。
届出がない場合には最高5000人民元の罰金が科せられる規定もありますので注意が必要です。
我々ビジコンでは責任を持って公安への「臨時宿泊登記表」の届出を代行させていただきます。
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